在留カードの有効期間の更新申請と在留期間更新許可申請の違い

・この投稿を読むと、在留カードの有効期間の更新申請と在留期間更新許可申請の違いが分かるようになります。
・私のように間違い、時間を無駄にすることがなくなります。
早いもので、妻が日本に来て6年。
気づけば在留届の2回目の更新をする時期に来た。
すっかり前回の更新の時に何をしたか忘れてしまっていたが、
一回経験しているので、問題ないだろうと思っていた。
思わぬ、落とし穴が
在留カード更新とググって見たところ、
すぐに、ウルトラ警備隊みたいなロゴの出入国在留管理庁のホームページにたどり着いた。
そこには以下の書類が必要と書いてあった。
- 在留カード有効期間更新書
- 証明写真
- 旅券
- 在留カード
特別な書類などが無いので、
在留カード有効期間更新書を記入し、その他必要書類を持参し、
東京入国在留管理局へと妻と赴いた。
だが、結果は冒頭にあるように、
申請するできなかったという結果に終わった。
そう、在留カードの有効期間の更新申請は永住権を所有している人達が申請する方法であって、非永住者は該当しない。
出入国在留管理庁のホームページにもはっきりと
「永住者若しくは高度専門職2号の在留資格を有する中長期在留者又は在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている中長期在留者」
と書いてある。
一回経験しているからか、自信があったのか、分からないけど、
何度もそのホームページを見ているにも関わらず、脳が完全にこの文章を無視していた。
スコトーマというヤツです。
妻の場合、在留カードの有効期間の更新申請ではなく、在留期間更新許可申請の方だったのである。
ググった時に既に間違っていたのだ。
マイナンバーカードの申請を怠ったつけ
在留期間更新許可申請は少し複雑で、必要書類も日本での活動内容によって若干違う。
妻の場合は申請人が日本人の配偶者の場合の中の在留期間更新許可申請になる。
その場合、必要書類は以下になる。
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 証明写真 1枚
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 日本での滞在費用を証明する資料 納税証明など
- 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
そこで問題となるのが、戸籍謄本、住民票と所得証明だった。
今更ではあるが、マイナンバーカードを申請していなかったことが悔やまれた。
それさえあれば、コンビニで全部取得できたのに、、、、
(実際にはマイナンバーカード+利用者証明用電子証明書の搭載が必要のようです。)
ことさら厄介なのは戸籍謄本だった、戸籍のある町に行くか、取り寄せとなる。
取り寄せの場合は受付から約2週間かかるという、
そんな時間はないので、直接行くしかなかった。
近日中に書類を揃え、再チャレンジの予定です。
後から知ったのだが、そもそもマイナンバーカードで在留期間更新ができるようだ。
ただし、マイナンバーカードに対応したマイICカードリーダーライターが必要なようです。
まとめ
在留カードの有効期間の更新申請と在留期間更新許可申請は違うものである。
前者は永住権所有者の申請方法で、後者は非永住者もしくは高度専門職2号の在留資格を有する中長期在留者の申請方法である。
また、在留期間更新許可申請は活動内容により、
必要書類に違いがあるということ。
この件に関わらず、マイナンバーカードは取得した方がベターということ。
やはり常に最新の情報をInputしないと時代に取り残されることを痛感しました。

